ご相談事例⑦
後から困らないよう確実な遺言書を作成したい。
→ 遺言を公正証書にして残す (公正証書遺言)
・3種類の民法が定める遺言書
自筆証書遺言:本人が内容・日付・氏名を自書し、押印する。手数料は自費のみ
秘密証書遺言:本人が書いた遺言を封印し、本人と公証人、証人2人が署名し押印。手数料必要
公正証書遺言:本人の口述を公証人が筆記して作成。作成時に証人が2人立ち会う。手数料必要
今回取り上げる公正証書は公正証書遺言の事です。
公正証書とは…
元法務局長、元裁判官、元検察官、元弁護士などの法律実務を経験した公証人が公証役場で作る文書です。
作成するのに手数料が要ります。
遺言書を公正証書(公正証書遺言)の形にすると…
・原本を公証役場で保管してくれる。失くすリスクは少なくなる。
・普通に遺言書を発見した場合(自筆証書遺言、秘密証書遺言)では求められる、家庭裁判所での検認の手続きがいらない。
・公正証書を作成するときに本人確認を行うので、遺言書が偽造・変造される可能性を小さくできる。
検認 とは… 遺言書の偽造・変造を防止するための手続き
検認は相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。
遺言書の内容が適法かどうか、それが有効か無効かなどを調査決定する手続ではありません。
遺言書(公正証書による遺言を除く)の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に、遺言書を家庭裁判所に提出して「検認」を請求しなければなりません。
また、封印のある遺言書は家庭裁判所で相続人等の立会いの上、開封しなければならないことになっています。
よって公正役場に遺言書を公正証書として提出しておけば、この検認の手続きをしなくてすみ、相続人の負担を減らすことができます。
本人の死後に遺言の有効性を巡って、相続人同士の争いが起こる抑止効果も見込まれます。
公正証書での遺言書の提出時の注意点
しかし、ご自分で遺言書を作成して公証役場に提出する場合には注意が必要です。
なぜならご本人の事情を踏まえた遺言書の内容になっているか、公証人にチェックしてもらえるとは限りません。
訂正があれば結局、専門家に聞くことになり、また作り直しになるからです。
大切な遺言です。基本的には公証役場での手続きは弁護士や行政書士が窓口となって代行してくれます。
特に遺言書の場合は専門の弁護士さんなどに内容を確認してもらってから、公正証書遺言で残されることをおすすめします。
・税理士:相続税・税金対策
・司法書士:登記・遺産分割協議書・債務整理
・行政書士:代書・会社登記・事業承継
● 任意売却のご相談も
住宅ローンの返済が困難になった場合、通常は所有する不動産は「競売」にかけられ売却されます。任意売却とは、「競売」にかけずに、債権者(銀行等)の合意を取って売却する方法です。所有者の意志は関係なく売却されてしまう「競売」と違い、「任意売却」では、所有者の意志(任意)で売却することができます。所有者にも債権者が納得(合意)することで成立する「任意売却」は、適正価格で売却することが可能です。債権者や購入者からも引越費用等手当してもらえることも。

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