既存住宅売買かし保険は2種類
既存住宅の売買は①宅建業者が売主となる場合(宅建業者販売)と、②宅建業者以外が売主となる 場合(個 人間売買)の二つの場合があり、 それぞれの保険制度が異なっています。
①宅建築者が売主になる場合(宅建業者販売)
宅建業者が既存住宅を販売する場合は、 宅建業法第40条に基づき2年間の暇庇担保責任が義務付けられ ています。
宅建業者がこの暇庇担保責任を履行したことによる損害をてん補いたします。
②宅建業者以外が売り主の場合(個人間売買)
宅建業者以外の個人が既存住宅(中古住宅、中古マンションなど)を販売する場合は、 暇庇担保責任は義務付けられておらず、個人の売主に長期間の暇庇担保責任を負わせることは難しいです。
よって検査機関が検査を実施し、 隠れた暇庇によって生じた買主の損害に対する保証責任を負い、 当該保証責任に対して保険法人が保険を引き受けています。
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